「詐欺罪」とは?~食い逃げから高度な知能犯まで手口はさまざま~

詐欺

「詐欺罪」の定義は?

まず、「詐欺罪」とはどんな犯罪なのか確認してみましょう。

「詐欺」とは非常に幅が広いのですが、刑法上では第246条に次のように定められています。

刑法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「詐欺」の定義は2項に分かれていて、第1項では、人を騙してその人の持っている財物を交付させる行為が規定されています。

加えて第2項では、財物だけではなく、飲食店での食事提供などの無形のサービスを含む、財産上不法の利益を含むとされていて、行為者以外の人間に得をさせた場合にも「詐欺」になるとされています。

そのため、「詐欺」という犯罪は手口を含めて、非常に幅の広いものとなります。

「詐欺罪」の刑罰は?

「詐欺罪」で有罪になった場合に言い渡される刑罰は、刑法では10年以下の懲役と、非常にあいまいに決められているだけです。そして、懲役刑のみで罰金刑がないということも特徴的です。

被害者への弁済など、民事上の責任はありますが、刑事事件の裁判において下される可能性があるのは懲役刑のみとなります。そして懲役の期間は、「詐欺」によって得た利益の大きさや、悪質な犯行かどうかで量刑が決められます。

例えば、「詐欺罪」として立件される食い逃げや寸借詐欺のような場合は、被害金額がそれほど大きくないため、短期間の懲役刑になり、初犯であればたいていは2~3年の執行猶予つきの判決になると思われます。

しかしながら「詐欺」による被害総額が多額であったり、被害者が複数人にわたったりする場合は、比較的重い量刑となり、いきなり実刑という可能性があります。具体的に言えば、オレオレ詐欺など振り込め詐欺のように組織立った犯行で、悪質な行為に対する判決では、初犯であっても執行猶予なしの実刑が下されることになるでしょう。

執行猶予を得るには、示談の成立が必要

刑事事件で有罪判決を受けた場合、裁判において言い渡される量刑には、示談が成立しているかどうかという点が大きく影響を与えます。

「詐欺罪」において、被害額が比較的少額である場合には、立件された事件の被害者に対して速やかに借りた金を弁済し、被害者との示談を成立させておけば、執行猶予がつく可能性が高まります。逮捕されてしまえば自身で示談交渉を行うことはできませんから、被害者との示談交渉を行うのは弁護士の役割となります。

「詐欺罪」は最高刑が懲役10年となりますので、被疑者の段階で国選弁護人を雇うことは可能ですが、国選弁護人の場合は、被害者との示談交渉まで熱心にやってくれる人に当たるかどうかは運次第という部分があります。

そのため、多少の弁護士費用を支払ったとしても、私選弁護人を雇った方が示談の成功率は高いのです。また「詐欺罪」などの刑事事件の示談交渉では、騙し取った金額をそのまま返せば済むというわけではなく、被害者の被害額を大きく超える示談金を請求されることがあります。

何らかの疑いで被害届を出され、「詐欺罪」で逮捕されてしまった場合には、信頼のおける弁護士に刑事手続きを依頼し、なるべく量刑の少ない結果となるようにした方が良いでしょう。

「詐欺」の手口は千差万別

「詐欺罪」に問われる「詐欺」手口の種類は非常に多く、千差万別です。手口は非常に幅広く、日夜新しい手法が考え出されている犯罪と言えます。

人を騙して財物や無形のサービスなどを奪う「詐欺」は、手口や被害金額などに相当な幅があるので、刑罰も懲役10年以下とおおまかに定められていると言っていいかもしれません。

実際の「詐欺」の手口は?

ここで「詐欺罪」が問われる手口を羅列し、いかに幅広い犯罪であるかを見てみましょう。

  • 食い逃げ(無銭飲食)

     最初から代金を支払うつもりがないのに飲食をし、そのまま逃走するもの。

  • 寸借詐欺

     人の善意につけ込み、少額の金額を借りたまま返さずに騙し取るもの。

  •  

  • 結婚詐欺

     結婚する意志がないのに、異性から金品を巻き上げたり借りたりして、そのまま騙し取るもの。

  • 前金(前払い金)詐欺

     契約を履行する意思はないのに、物品やサービスの購入に必要だと言って前金を受け取り、そのまま逃げてしまうもの。

     類似の行為には、手付金詐欺、預り金詐欺、リフォーム詐欺などがある。

  • 取り込み詐欺

     代金を支払うつもりがないのに商品の注文をし、商品を受け取ると代金を支払わずに行方をくらます、あるいは踏み倒すもの。

  • オレオレ詐欺(振り込め詐欺)

     子どもになりすまして高齢者などをターゲットに電話をかけ、お金が必要だと嘘をつき銀行などに現金を振り込ませる、あるいは持参させるもの。

  • ワンクリック詐欺

     契約の不成立を承知のうえで、インターネットのウェブサイトのURLなどをクリックさせることで一方的に契約したことにし、料金の支払いを求めるもの。

  • 保険金詐欺

     保険の対象者(被保険者)が病気、怪我、死亡したと見せかけて保険会社に保険金を不正に請求するもの。

以上の他にも、「詐欺」と呼ばれる犯罪には、還付金詐欺、義援金詐欺、募金詐欺、キャンセル詐欺、代理人詐欺、予約金詐欺、代引き詐欺、オークション詐欺、接待詐欺、小切手詐欺、融資詐欺、架空請求詐欺など、日々新しい「詐欺」の方法が開発されているかのように手口は増え、巧妙化しています。

中には、「詐欺罪」ではなく「恐喝罪」や「窃盗罪」で立件される手口もあり、被害者が騙し取られる金額や、犯行の状況によって、逮捕されて起訴され科される刑罰はさまざまとなるのが、「詐欺」行為の特徴と言えます。

「特殊詐欺」は社会問題にもなっている

また近年増え続けている「オレオレ詐欺」など、被害者に電話をかけて対面することなく相手を欺き、指定した金融機関の口座への振り込みなどで、不特定多数の人から現金等を騙し取る行為は、「特殊詐欺」と総称されています。

加えて警察庁の資料などでは、金融商品等取引名目の詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺、異性との交際あっせん名目の詐欺等を、「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」と呼称しています。

「詐欺罪」の立件は難しい

「詐欺」の方法は増え、手口も巧妙化していますが、「詐欺罪」は立件が難しい犯罪であると言われています。

「殺人罪」や「傷害罪」であれば、実際に被害者が命を失ったり、怪我を負ったりしていますから、比較的高い確率で刑事事件として立件されます。ところが「詐欺」事件は、簡単には立件できないケースが少なくありません。

「詐欺」という犯罪は大雑把に言えば、被害者から金品などの財物を騙し取る行為ですが、騙し取るというのが厄介なポイントで、「詐欺」容疑で捕まった被疑者はたいていの場合に「騙す気はなかった」と弁明します。

例えば「結婚詐欺」の場合、被疑者が結婚すると言って、被害者から金品をもらったとしても、「最初は結婚する気があったが、後になって気持ちが冷めた」と言えば、被害者を騙したとは言い切れなくなってしまうのです。

被害者に対して結婚すると言い続けていた時期に、別の異性にも結婚するといってつき合っていた事実でも確認されれば、「詐欺」の立証は可能ですが、そのような分かりやすい失敗をする結婚詐欺師は少ないでしょう。

「詐欺罪」には、加害者が始めから被害者を騙すつもりだったという事実を立証する必要があるのです。

「詐欺罪」立件のための要件は?

刑法第246条の定義を詳しく見てみると、「詐欺罪」とは、人を欺く行為により、その人を錯誤に陥らせて財物を交付させること、または自ら財産上の利益を得る、もしくは他人にこれを得させることと規定されています。

この第246条の1項に定められている「詐欺」を「財物詐欺罪」、2項のものを「詐欺利得罪」という言い方をすることもあります。また、2項に規定されているものは「2項詐欺罪」とも呼ばれます。

「詐欺罪」の成立には、まず欺罔行為と言われる、人を欺く行為、一般的には詐欺行為と呼ばれる行為がなされている必要があります。これは、普通の人ならば財物を交付し、財産上の利益を処分したくなるような気にさせるもので、要するに人を騙す行為です。

言葉で騙す、動作で騙すなどの手段は問われない反面、いわゆる誇大広告や誇張などは欺罔行為に含まれないとされます。この欺罔行為によって人が騙され、交付する、または処分するといった行為を行い、損害が発生することが、「詐欺罪」の成立要件となります。

この交付行為がないのに財物を行為者が手に入れると「窃盗罪」となります。

なぜ「詐欺罪」の成立が難しいのか

「詐欺罪」成立には、まず上記で述べたように、最初から騙す気でいるというのが条件となっているので、それを証明することが難しいという点があります。

加えて、寸借詐欺など少額の事件になると、領収書があるわけではないので、実際にお金を渡してしまったという証拠がありません。すると、財物を交付したということが証明できなくなります。

結婚詐欺においても、貸したお金の証書をいちいち作っていることは考えられませんし、実際の商取引で「言った、言わない」を証明する方法がないように、なかなか証拠が揃わないという問題があります。結婚詐欺やワンクリック詐欺では、被害者のプライドもあり、騙されたとしても通報しないケースが多くあると考えられます。

物品やサービスについてはなかなか難しいのですが、他人とのお金をやり取りについては、証書を作成したり、領収書をもらったりというような習慣を心がけておくしかありません。

「詐欺」は自分事だと理解しておく

「詐欺罪」の加害者となってしまった場合には、先にも述べた通り、被害者への弁済や示談成立が非常に重要となってきますので、弁護士に交渉を依頼することが大切になってきます。

逆に、「詐欺」に騙されないために心がけておかなければならないことは、「詐欺」の手口を、自分事として知っておくことです。ごく普通の社会生活を送っている人にとって、被害者として刑事事件に巻き込まれる可能性が高いのは交通事故と詐欺です。

日本では刑事事件が減少傾向にありますが、「オレオレ詐欺」に代表される「特殊詐欺」の被害件数は、逆に増加傾向にあるのが事実です。新聞やテレビの報道を見て、「今さら、こんな詐欺に引っ掛かる人がいるのか?」と他人事だと半ば蔑んで見るのではなく、自分だったらどうなのか、を考える必要があります。騙す方もプロで、「詐欺」の手口は日進月歩で巧妙になっているのです。

「詐欺」の被害に遭わないためには、日々発生する詐欺の手口を知っておき、どのような事件が起こっているのかをチェックしておけば、犯人に金を払ってしまう前に気づくことができるかもしれません。

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