罰金刑は現金の一括払いが基本~原則として分割払いは認められない~

現金

刑事事件の刑罰~罰金刑~

刑事事件の裁判で下される刑罰は、一般的なイメージからすると死刑や無期懲役、懲役〇年といったものが浮かぶと思われます。確かにテレビドラマや映画においては生命刑と言われる死刑や、自由刑と呼ばれる懲役刑がほとんどで、他の刑罰が想像できない人もいるかもしれません。

しかし実際の法廷では、日本の刑事事件の刑罰として規定されている財産刑である罰金や過料が科されることもあるのです。シナリオとしては少し締まらない感じがする罰金刑ですが、どのように科されるのか、また支払いはどうすればよいのか、支払えない場合はどうなるのかなどについて確認してみましょう。

刑事事件裁判で罰金刑が少ない理由

まず、なぜ刑事事件の判決で罰金刑が少ないのか、という理由ですが、罰金が刑罰になるような事件の場合、その多くは公開裁判をしない略式手続で終わってしまうケースがほとんどだからです。略式手続とは、裁判を書面だけで終わらせてしまうもので、公判を開かずに非公開の書面だけで処分を決定してしまうものですから、当然ながら裁判において裁判官が判決を言い渡すことはありません。

具体的には、簡易裁判所の管轄となる刑事事件において、100万円以下の罰金または科料が科せられる際に限られ、加えて被告人が略式手続に同意している場合のみ略式手続は行われます。そのため、被告人が起訴事実を認めない否認裁判の場合、略式手続は適用されず、罰金のみで済むような比較的軽微な犯罪でも公開裁判が開かれ、それで有罪判決が下されれば罰金が言い渡されることになるのです。

罰金刑に執行猶予はつかない?

刑事裁判で下される判決が懲役や禁錮といった自由刑であると見込まれる場合、被告人と弁護人は執行猶予を得ることに尽力します。有罪であることが明らかな事件でも、刑期を短くすることももちろんですが、それ以上に早期の社会復帰が見込まれる執行猶予は、弁護人が行う弁護活動において逃すことができない条件のひとつとなります。しかし罰金刑に執行猶予が付くことは、まずないと考えるべきです。

法令上、罰金50万円以下の判決であれば、裁判官の裁量で執行猶予をつけることは可能なのですが、実質的な効果がないと考えられているため、実際にはほぼ行われていません。極めて稀なケースにおいて、罰金刑で執行猶予付きの判決を得た被告人は実在が、罰金刑の判決に執行猶予をつけないというのはほぼ慣例化していますので、検察側の求刑が罰金刑だった場合、執行猶予判決を期待しない方がよいでしょう。

罰金刑は現金の一括払い

裁判所は被告人が有罪なのか無罪なのか、あるいは量刑の軽重を審理するだけの機関であって、判決が下された刑罰の執行は検察庁が担当しています。被告人から受刑者になった懲役囚や禁錮囚を刑務所に送致する手続をするのは検察庁の職員で、罰金の徴収も検察庁が担当しているのです。

判決日から14日が経過して、被告人と検察の双方が上訴しなければ判決が確定しますが、すると検察庁から元被告人に罰金を指定の金融機関に支払う旨が記載された納付書が送られてきます。自ら検察庁に出向いて出納窓口で罰金を現金払いするという方法も可能ですが、納付書を使って指定の銀行で支払うのが普通ですが、この際罰金の納付で注意しなければならないのは、現金一括払いが原則だということです。

刑罰は楽にしてもらえないという現実

公開裁判において有罪判決で言い渡される罰金は、数十万円になることもよくあります。いきなり数十万円の罰金を請求されて、簡単に支払えるような資産があれば問題はないのですが、逮捕され長期にわたり身柄の拘束を受け、仕事を失ってしまう人も多いと思われますので、支払いに窮するケースもあるでしょう。しかし原則として、罰金の支払いは現金一括払いであり、分割払いは不可とされます。

罰金はあくまでも刑罰ですので、楽な償い方は認めてもらえないのです。以下に説明するように、罰金の一括払いができない場合は、元被告人は引き続き身柄を拘束されて、通常ならば刑務所や拘置所内にある労役場で、労役に服することと定められています。

実際に判決が下される際、判決公判で裁判官が「主文、被告に罰金○○万円の支払いを命じる。罰金を完納する事が困難な時は、金×××円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する」と判決で述べます。刑務所での労役などと言われると、脅しではないですが、たいていの人は留置が続くことを恐れて、借金をしてでも期限日までにお金をかき集めて一括支払いするしかないと考えるでしょう。

支払えない場合は、労役で納める

刑事事件の裁判において、判決で科せられた罰金を納められない時に代わりに科せられることは労役場留置と呼ばれます。罰金や科料の判決が確定して相当金額の納付が命じられたものの、一括払いで完納できない人に対し、裁判において定められた日当の金額が、罰金や科料の金額に達するまでの間、労役場に留置されて所定の作業を行って支払うというものです。

労役場とは、刑務所や拘置所の刑事施設内において受刑者などが作業に従事させられる施設で、懲役刑を言い渡されて労役に服する場所と同じですが、受刑者たちと一緒に労役に服することはないとされています。

労役場留置の規定

罰金が一括払いできない場合に科せられる労役場留置の制度は、刑法第18条に規定されています。

刑法
(労役場留置)
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

罰金を支払えない場合は、1日以上2年以下にわたり、労役場に留置されて労役に服し、働いて罪を償うことになるのです。

この際の日当と期間は罰金刑の判決とともに言い渡されますが、現在、多くの場合に1日の留置は5,000円相当と換算されており、例えば罰金が20万円の場合は40日間の労役が必要となる計算です。

罰金回収の実情は厳しいもの

かつては、罰金が支払えない場合に労役場で完済するまで労役を科せられると言われれば、たいていの人は無理してでもお金を用意して完納していたと言われます。労役場留置は罰金刑を自由刑に置き換えるもので、懲役刑を受けているのと同様に刑事施設の厳しい規則を守り、秩序を守って時を過ごさなければならないのです。

ところが近年、罰金を支払うよりも労役を選択する人が急増しているようです。道路交通法違反の罰金額が高額化したことや、もともとの収入が低い低所得者層が拡大したことなどが原因とされていますが、かつて通用していた国や検察側の目論見、いわゆる労役を科すと突きつければ罰金の金額に関わらず支払うだろう、というような考え方は通用しない時代になっているのが現実です。

事実、検察が資産差し押さえをしようにも本当に資産がなく、本当に罰金が払えずに労役を選ばざるを得ない人が増えてしまったということでしょう。また労役といっても、実際には紙袋作りのような内職のようなもので、規律は厳しいのですが、監視員の元で過酷な肉体労働を強いられるようなこともありません。

元被告人側の不都合となることは、労役場留置は労役場のある刑事施設内に身柄が拘束されてしまいますので、普通の会社員の場合は職を失う可能性が高いのですが、非正規社員が多い現状では、失職を心配することもない労役志願者もまた増えているのです。検察の側からすると、労役も懲役と同じく完全な赤字経営であり、罰金を労役で返させたところで、利益どころか損失となるばかりと言われています。

支払いに窮した場合は、弁護士に相談を

以上のような背景があることも踏まえ、罰金の金額が高過ぎて一括払いができない場合には、弁護士に相談して検察庁の担当者に話を付けてもらうことが有効です。検察庁は労役をさせるよりも確実に罰金を回収したいという意向があるため、数回の分割払いが認められたケースもあると言われています。

罰金が一括払いできないからといって、再び身柄を拘束され労役場留置になるよりは、前向きに社会復帰に向けて歩み始めることをお勧めします。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国70拠点以上。約360名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】