罰金は現金一括支払い。しかし支払えないために労役希望者が増加中!

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原則として、罰金は現金一括払い

飲酒
刑事事件の加害者に科せられる財産刑の罰金は、刑法や特別刑法など多くの法令に定められています。そして、生命刑や自由刑と比べた場合、比較的軽い罪に科されることが多く、加えて範囲は非常に広く、罰金は人だけではなく法人に科されることがあるのも特徴的と言えます。

この罰金は、罪状や金額に関わらず、原則として現金一括払いで、納付した罰金は確定申告の控除対象とはなりません。

本項では、その支払い方法や、現金で支払えなかった場合について説明していきます。

「罰金」は10,000円以上

罰金の金額は、刑法第15条に10,000円以上と定められており、減額する場合には10,000円未満に下げることができるとも記されています。しかし刑法では罰金の上限は定められておらず、犯罪を規定した法律によって個々のケースで金額が決められます。

例えば刑法第204条に規定されているように、他人を怪我させるような行為で逮捕され、有罪になった場合の罰金の最高額は50万円となります。

刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

犯罪の状況、あるいは被害者の心証などにより罰金の金額は増減されますが、罪を犯して逮捕された人が、たとえ懲役刑を免れ社会復帰をしたとしても、すぐに十分な収入を得る仕事に就くことは難しいでしょうし、罰金はその後の家計に大きくのしかかる金額と言えます。

これはある意味、罪を犯した人に罰を与えるという点では正しく、簡単に払えてしまうようならば刑罰の意味がありませんが、実際に払えるかどうかは別問題で、加害者の家族にも大きな負担を強いてしまいます。

罰金の高額化が進んでいる

近年、刑事事件刑罰の厳罰化に伴い、加害者に科せられる罰金の高額化が進んでいます。詐欺罪など多額の金銭を騙し取るものや、企業絡みの犯罪で高額の罰金が科せられることは昔から珍しくなく、それだけのお金を犯罪で得たのですから当然と言えます。

一方で誰でも加害者となり得る自動車運転に関する刑罰も厳しくなり、2014年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」では、最高100万円の罰金が定められています。

自動車運転死傷行為処罰法

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

社会情勢に合わせて自動車の危険運転に対する厳罰化が行われ、他の刑罰と罰金の金額が釣り合わないという指摘もありますが、罰金の額が緩和されるとは考えられませんし、刑事罰における罰金の高額化は避けられない状況です。

罰金の支払い方は?

罰金の納付は、裁判で言い渡された人の義務となり、所定の期間内に検察庁に納めなければならず、納付された罰金は国庫に入り、国の予算として使われるため、検察庁がこれを使うことはありません。また罰金は前述したように現金一括納付が原則となり、検察庁が指定する金融機関に納めるか、検察庁に直接持って行く必要があります。

しかし刑事事件で逮捕され起訴されてしまった、あるいは略式手続であっても罰金刑が科されるような事態になれば、まとまったお金を用意するのは簡単ではありません。事件を起こしたことで会社も解雇され、事件前に働いていた収入も途絶えてしまうわけですから、支払いに窮してしまうことは想像に難くなく、一家の大黒柱であったとしたら、これ以上家族に迷惑をかけることもできないでしょう。

罰金の一括納付ができない場合は、まず納入先である検察庁に相談することから始めるのが基本です。

相談窓口は検察庁の徴収事務担当

罰金を期日までに納めることが難しい場合、検察庁の徴収事務担当にその旨を告げ、次善策を相談することができます。納付する側から先に相談に行けば、期限を延長したり、分割払いに応じてくれたりする可能性がありますので、裁判などでお世話になった弁護士にも事情を伝えて、対処方法を検討してみるのも良いでしょう。

もし罰金の支払いを先に延ばしてもらったり、分割にしてもらったりしても、一般的な借金や分割払いのような利息や手数料は不要です。

無視して放置すれば、資産の差し押さえが行われる

罰金を期日までに支払わなかった場合、検察庁から連絡がきます。書面による督促状が来ると同時に、直接電話が掛かってくることも珍しくはないようです。検察の担当者に罰金が払えないことを正直に言えば、最初は支払期限の延長を認めてくれたり、分割払いにも応じてもらえたりするかもしれませんが、ここは納付する側から先に動いておきたいものです。

どの程度の期限延長が認められるかはケースバイケースですが、数カ月も待ってくれるような甘い期待はしない方が良いでしょうし、改めて設定された期限も守れないような事態になると、当然ながら検察の担当者も徐々に厳しくなっていきます。そして罰金がどうしても支払えない、支払う意思がないと検察庁が判断する相手に対して取られる処分は資産の差し押さえになります。これは民間の借金でもよくある手法ですが、罰金を現金で払えない相手に対して、その相手の資産を強制的に差し押さえするものです。

差し押さえの対象は銀行口座であったり、家財道具だったりとさまざまで、この差し押さえで罰金に相当する金額が回収でされればそれで済みますが、差し押さえを受ける側からすれば結構厳しい状態となってしまいます。そして差し押さえでも回収できなければ、次は「労役」となるのです。

支払えない罰金は、「労役」で払う

検察統計「審級別確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」(2016年)によると、同年の裁判結果総数320,488人のうち、生命刑の死刑は7人、自由刑の懲役は51,839人、禁錮が3,193人、拘留が6人であるのに対し、財産刑の罰金は263,099人と圧倒的に多いのが現状です。

刑事事件の刑罰における罰金刑は、比較的軽い罪に適用されるものですが、年々罰金の金額は増加傾向にあり、判決の際に定められる期間内に、言い渡された金額を検察庁に納付するという義務が科せられます。そして自分から納付しない場合には、差し押さえという方法で財産に対する強制執行が行われるのは前述の通りですが、それでも支払う資力がない時には、「労役」によって働いて払う、ということになります。

罰金を支払わなければ、強制労働とも言える「労役」が待っているということですが、現実的には罰金を滞納したからといってすぐに「労役」になるのは稀です。実のところ、刑の執行である罰金の徴収を担当している検察庁は、極力「労役」を回避しようとするのです。罰金を科せられた人が差し押さえに耐えられるだけの財産を持っていない場合、検察庁の担当者が強硬手段に出る前に直接検察庁まで出向き、「ホントにお金がありません。労役に行きます」と相談したとすると、多くの場合は、罰金の分割払いを提案してくるようです。

その理由は推察するしかありませんが、「労役」を行う場を提供するということは職場を与えるということになり、たとえ留置場であっても食事は提供しなければならず、それなりの準備が必要で、金額的には決して割に合うものではないということかもしれません。

「労役」の法的位置付け

裁判によって確定した罰金が支払えない人が、現実的には相当人数います。

期限を延ばしても分割にしても罰金を完納することができない場合は、「労役場留置」といって、懲役判決を受けたわけではないのに、労役場に留め置かれ、金銭に値する労働をする必要があると法令で定められているのです。

刑法
(労役場留置)
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

この際、労働を命じられるのは刑務所の施設で、懲役の受刑者と同じように作業をしなければなりませんが、受刑者とは別の仕事場となりますので、一緒に働くということはないとされています。「労役場留置」の期間などはあらかじめ判決の際に決められますが、多くの場合は1日の留置は5,000円相当と換算されており、罰金が20万円の場合は40日間の「労役」となります。

本当は避けたい「労役」

一方で、「労役」では国が赤字になるばかりで、罰金はなんとしても現金で徴収したいというのが検察の本音のようです。通常なら絶対にあり得ない罰金の分割払いに検察が応じるのは、「労役」では罰金を満額分回収できないどころか、「労役」従事者の食費や管理を考えると完全に赤字になってしまうのが実態です。

罰金を現金で回収できれば国庫に収まり国の財政が少しは潤いますが、「労役」では収支がプラスなるどころか経費が掛かるだけであり、検察庁は何としてでも労役を避け罰金を現金で回収しようとするので、罰金の分割払いといった提案も出てくるのでしょう。しかしこの際、分割払いであっても24回払いなどという一般的なローン返済ではなく、罰金はあくまでも刑罰ですので、払うほうが苦しいと感じる程度の期間や金額になると考えた方が良いでしょう。

「労役」志願者が急増中!?

近年、罰金を支払わないで、代わりに「労役」を希望する人が急増しているという現実があります。その理由としては、犯罪の厳罰化で罰金の金額が増加傾向にあることと、労働に関する社会情勢の変化が考えられます。

特に道路交通法における刑罰は改正の度に厳しくなってきており、前述の通り過失運転致死傷では罰金の最高金額が100万円になっています。よほど悪質な罪でない限り、いきなり初犯で罰金100万円を申し渡されるケースは少ないと考えられますが、それでも数十万円程度の罰金を科せられる可能性は高いでしょう。

交通事故を起こしてしまうのは誰もが予想しない状態ですので、いきなり多額の罰金を科せられて支払える人はさておき、家計が苦しく預貯金が少ない人にとってみれば、お金を工面するよりも「労役」を選択した方が楽な気がしてしまうわけです。

また最近は働き方の多様化が進んでいますので、企業の正社員の場合ですと「労役」のために会社を休むことなど不可能に近いのですが、派遣労働の場合や、フリーで働いている場合には、あながち「労役」は悪いものではないという考えにも頷けます。一定の期間、労役場で身柄が拘束されて、一般社会との繋がりが断たれてもそれほど困らない人にとっては、「労役」が悪くない選択肢となっていることも事実でしょう。

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