殺人を幇助、教唆することも重い犯罪となる~殺人犯と同じ扱いに~

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未遂・幇助・教唆

「殺人」の犯罪行為に関しては、被害者が死ななくても「未遂」、犯行をそそのかせば「教唆」、手伝えば「幇助」といった、「殺人罪」以外でも多くの罪が問われる場合があります。立件の条件は一般人では理解が難しいため、専門家のアドバイスを得ましょう。

「殺人」に関係する犯罪の定義

明らかに人を殺してしまった場合には、「殺人罪」が成立するということは簡単に想像できます。

そこに明らかな殺意と計画性があれば、裁判においては「死刑」を含む重い刑罰が科せられることでしょう。

しかし「殺人」には、結果的に被害者が死ななくても、行為としての「殺人」は行っているわけで、その場合にはどう罰せられるのかという問題があります。

また、自殺を手伝った場合はどうなるのか、「殺人」として捉えられるのか、または別の罪になるのかなど、一般的にはあまり知られていない所でしょう。

そして、犯人が1人だけで犯罪行為を行ったとは言えない場合があります。

致命傷を負わせ被害者を殺したのは犯人1人であったとしても、その行為に至るまでに、「殺人」の行為に誘導したり、ほのめかしたり、あるいは準備を手伝ったりする者がいる場合もあります。

これらの場合には、どのような法律的な根拠で、どういう刑罰が科せられるのかを見てみましょう。

「殺人」についての刑法での規定

刑法において、「殺人」の規定は、第26章「殺人の罪」として第199条から第203条に、かなりシンプルに定められています。

刑法

第二十六章 殺人の罪

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第二百条 削除

(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

なお、第200条は「尊属殺人罪」で、現在では刑法から削除されていますが、かつて自己または配偶者の直系尊属を殺した者について、刑法第199条に定められる通常の「殺人罪」とは別に、第200条により重い刑罰が科せられる「尊属殺人罪」が設けられていたものです。

「殺人未遂」とは?

「殺人罪」は重罪ですが、実際に人を殺さなくても、第203条に規定されているように、「殺人未遂罪」に問われることがあります。

「殺人未遂罪」は広義の意味では「殺人罪」の一種で、実際に殺人を行ったという既遂ではなく、人を殺してはいない未遂の意味です。

条文には「第199条及び前条の罪の未遂は、罰する」とのみ書かかれており、具体的な刑罰は明記されていないのが特徴的です。

この条文の解釈は、第199条や202条で定められている刑罰がそのまま適用できるということとされ、「殺人未遂」は「殺人」と同じ重さの量刑、つまり死刑または無期、若しくは5年以上の懲役を科せられる可能性があるということです。

実際には被害者が死亡していないため、最高刑の「死刑」になることはほぼありませんが、それでも有罪となった場合、近年の傾向をみると3年から15年程度の懲役となる実刑判決が出ています。

「殺人未遂」に問われる行為とは?

「殺人」と同じような重い刑罰が科される「殺人未遂」に問われるのは、どういう行為なのでしょうか?

それは、「殺人罪」とほぼ同じで、結果的に被害者が命を失うか、失わなかったかの違いだけとも言えます。

殺意があったかどうかが重要

「殺人未遂罪」が成立してしまうポイントは、「殺人罪」と同じく殺意の有無です。

この方法で人を攻撃したら死ぬかもしれないと予想される手段で、実際に殺害行為を実行すると、人が死ななくても「殺人未遂」を問われる可能性が高くなります。

たとえば刃物や木刀、あるいは金属バットといった、殺傷能力が十分にある凶器を使った場合は、殺意があったと見なされるでしょう。

また特定の人物がいなかった場合、石油を撒いて火をつけようとするなど、誰かが死ぬ可能性がある行為を、故意に行った場合も「殺人未遂罪」が成立する可能性があります。

同じく、計画性の有無も「殺人罪」と同様に、「殺人未遂罪」が成立する要件となります。

人が死ななければ「傷害罪」ではないのか?

「殺人未遂」とは殺害行為を行っても人が死ななかった場合ですが、相手が死なずに怪我をしただけにとどまる場合は、刑法第204条に定められる「傷害罪」ではないのかという疑問が残ります。

刑法
(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

しかし殺意があり、計画的に人を殺そうとした場合、たとえ相手が死ななくても「傷害罪」ではなく「殺人未遂罪」のみが成立します。

たとえ相手が無傷であっても、刑法第208条の「暴行罪」や第222条の「脅迫罪」ではなく、「殺人未遂罪」が成立するのです。

相手に拳銃を向けて発射し、結果的に当たらなくても十分な殺意があると判断されるため、「殺人未遂罪」になると言えば、よく理解できます。

一方で、殴ったり蹴ったりといった、素手で被害者に瀕死の重傷などを負わせた場合は、状況が異なります。

検察としては、実際の裁判で有罪判決となる可能性が高い、刑法第211条で定められる「業務上過失致死傷罪」や「傷害罪」で起訴するのが一般的のようです。

他人に「殺人」を行わせる「教唆」は重罪

他人に「殺人」をそそのかし、それに基づいて「殺人」が行われた場合、実際に犯罪を行った者も、そそのかした者も共に重罪となります。

この際、他人に犯罪をそそのかす行為は「教唆(きょうさ)」と呼ばれますが、「殺人教唆罪」という刑法上の罪名はなく、「殺人罪における教唆の罪」となります。

「教唆」は、刑法第61条に次のように規定されています。

刑法
(教唆)

第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

「殺人」に限らず、犯罪行為を直接行うのではなく、他人をそそのかして実行させる罪が「教唆罪」となります。

「教唆」の罪で起訴され、有罪が確定すると、その刑罰は実行犯(正犯)と同じ罪が科せられるという、大変重いものとなります。

自分の手を汚さず、他人に罪を犯させる行為ですから、確かに相当悪質な犯罪と言えますが、「教唆罪」は立証が難しい犯罪でもあります。

「殺人罪」における「教唆罪」が成立する条件は?

「殺人教唆」が成立するためには、もちろん実行犯(正犯)が被害者を殺していることが挙げられます。

そして実行犯が被害者に対する殺意を持った理由が、教唆した者の指示や命令、あるいは暗示がきっかけであることが必要となります。

「殺人」事件が成立していなければ、実行犯は「殺人罪」に問われませんので、これは簡単に判断がつきますが、立証が難しいのは次の条件で、実行犯がずっと以前から被害者に殺意を持っており、教唆した者は単に「背中を押した」程度では、下記に説明する「幇助」の罪に問われることはあっても、「教唆罪」にはならないのです。

教唆した者の働きかけによってはじめて実行犯に殺意が芽生え、その結果「殺人」を実行したことが立証された場合のみ、「殺人教唆」が成立します。

成立させるのは難しいのですが、教唆の方法や手段は特に限定されていませんので、立件に足りうる数々の状況証拠が積み上がった場合は、当然ながら逮捕されてしまいます。

「殺人」を手助けする行為は「殺人幇助」

他人の「殺人」を手伝った場合、実際に犯罪を行った者はもちろん、手伝った者も罪を犯したことになります。

この際、他人の犯罪を手伝う行為は「幇助(ほうじょ)」と呼ばれますが、「殺人幇助罪」という刑法上の罪名はなく、「殺人罪における幇助の罪」となります。

「教唆」は、刑法第61条に次のように規定されています。

刑法
(幇助)

第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

「殺人」事件の場合は、被害者の命を奪った者が正犯となり、正犯の手伝いをした者が従犯と呼ばれます。

「殺人罪」における「幇助罪」が成立する条件は?

一般的に、幇助が成立する要件は、意志を持って犯罪行為を手助けし、手助けした行為が犯罪成立に役立った、ということが条件とされています。

まず正犯となる加害者が、「殺人」を行うことを承知の上で凶器を手渡すなどの手助けをしたら「幇助の罪」が成立します。

この場合、正犯が人を殺そうとしていることを知らなければ、結果的に協力していても罪は問われません。

たとえば、正犯が人を殺す目的で包丁を買った場合、店舗で包丁を売った人は、まさかその包丁が人を殺すために購入されているとは予想ができませんので、「幇助の罪」にはなりません。

そして幇助が成立するもうひとつの要件は、確実に犯行の手助けをしたかどうかという点です。

具体的には、2人で1人を殺そうとした場合、正犯が被害者をナイフで刺し、従犯は対象者が逃げないように羽交い絞めにするなど、正犯の犯行に役立つ行為を行った場合に、幇助が成立します。

しかし、従犯の羽交い絞めに抵抗して脱出した人を、後に正犯が1人で殺した場合、従犯は犯行の役に立たなかったとして、幇助の罪は成立しない可能性が出てきます。

「教唆」または「幇助」は断定が難しい

「幇助の罪」の場合に予想される量刑は、正犯の半分の刑罰が相場とされています。

つまり正犯が「殺人罪」で、懲役20年の実刑判決だった場合、幇助した者は懲役10年の実刑判決となる可能性が高くなります。

一方で、「教唆」あるいは「幇助」は一般人では理解が難しく、検察にとっては立件のハードルも高いとされています。

特に「殺人」の罪で「教唆」や「幇助」が疑われて逮捕、起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士の力を借りて自らの潔白を証明するか、もしくは罪を認めるならば、より軽い刑罰の罪や、量刑を勝ち取れるようにするべきです。

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