詐欺罪で逮捕された!身柄解放・不起訴処分・刑を軽くするのが得意な弁護士に相談

詐欺で金を稼いだ仮面の女

詐欺罪とは

そもそも詐欺罪とはどのような犯罪なのでしょうか?一般的には「人をだます罪」と思われていることが多いですが、実際にはもう少し複雑です。

詐欺罪の条文

まずは刑法に規定されている詐欺罪の条文を確認しましょう。

刑法
(詐欺罪)
刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の「構成要件」

詐欺罪が成立するには、詐欺罪の「構成要件」を満たす必要があります。構成要件とは、犯罪を成立させる条件のことです。詐欺罪の構成要件は、以下の4つです。

  1. 欺罔行為
  2. 被害者の錯誤
  3. 財産処分、または財産上の利益の移転
  4. 因果関係

それぞれがどういう意味か、ご説明します。

欺罔行為

欺罔行為とは、相手をだますことです。たとえば相手に対し、支払い義務がないのに支払をしないといけないと思い込ませたり、投資詐欺で実際には儲からないのに「儲かるので投資すべき」と言ったりすることです。

被害者の錯誤

欺罔行為により、被害者が錯誤に陥ることが必要です。たとえば、支払い義務がないのにあると思い込んだり、投資詐欺で儲からないのに儲かると思い込んだりすることです。

財産処分、または財産上の利益の移転

被害者が錯誤に陥ったことによって、財産を加害者や加害者以外の第三者に渡したりすることです。お金だけではなく宝石や車、不動産などの財産を処分した場合も含まれますし、抵当権を設定したり債務免除したりすることも処分行為になります。

因果関係

「欺罔行為によって錯誤に陥った」「錯誤によって財産処分をした」という因果関係が必要です。

詐欺の故意

詐欺は故意犯なので、詐欺罪が成立するには「相手からお金や財産をだまし取る」という故意が必要です。たとえば無銭飲食で、お店に入ったときに自分がお金を持っていないことに気づかないまま食事をして、支払いのときに「財布がない」と気づいた場合には、故意がないので詐欺罪になりません。

これに対し、店に入る当初から財布を持っていないことに気づいていて、支払う意思がないのに料理を頼んで食べたら詐欺罪となります。ただし、相手から積極的にだまし取ってやろうという意思までは必要ではなく、「このようなことをしたら相手をだますことになるかもしれない」という程度の認識でも、詐欺罪の故意があるとされます。

詐欺未遂罪について

詐欺罪には、未遂犯があります。そこで、人からお金をだまし取ろうとして「欺罔行為」をしたとき、相手が気づいて支払いをしなかったとしても詐欺未遂罪として処罰されます。詐欺未遂の場合には、裁判所の裁量によって罪が減軽される可能性がありますが、「相手に損害を与えていないから許してもらえる」わけではないので注意が必要です。

人をだましただけでは「詐欺罪」にならない

詐欺罪が成立するためには、上記のような複数の要件が必要です。単に人をだましただけでは詐欺罪になりません。たとえば、「結婚する」と言ったけれど実際に結婚しなかった場合、お金をだまし取っていなければ詐欺罪ではありません。

【詐欺罪の犯罪内容・刑罰まとめ】
罪名 詐欺罪(刑法246条)
適用される刑罰 10年以下の懲役
成立の要件 欺罔行為
被害者の錯誤
財産処分行為、財産上の利益の移転
因果関係
錯誤の故意
未遂の場合にも処罰される

典型的な詐欺のパターン

詐欺罪が成立する典型的なケースをいくつかみてみましょう。

オレオレ詐欺(振り込め詐欺)

高齢者をターゲットにして、子どもや孫のフリをして「交通事故の賠償金が必要だからお金を援助してほしい」「会社で横領して刑事事件になりそうだから助けてほしい」などと言ってだまし、お金を振り込ませたり現金を送らせたりする詐欺です。最近では、足がつかないように、被害者宅を訪問してお金を受け取りに行くパターンもあります。

オレオレ詐欺では、普通の学生などの若者が振り込め詐欺の末端として関与する例が増えています。アルバイト感覚で高齢者に電話をかけたり集金に行ったり銀行にお金を出金しに行ったりしますが、逮捕されると実刑を含めた非常に重い判決が出る可能性があり、注意が必要です。

保険金詐欺

事故を偽装して保険金をだまし取る詐欺です。悪質な事例では、殺人をして死亡保険金をだまし取るケースもあります。

ワンクリック詐欺

ネットのアダルトサイトなどで、画像をクリックすると「契約が成立しました」などと表示されて代金支払いを要求する詐欺です。実際には代金支払い義務はありませんが、被害者が錯誤に陥って支払をしてしまいます。

結婚詐欺

結婚を前提にお金を借りたり多額の援助をさせたりする詐欺です。実際には結婚しないので、ある程度お金を集めたら逃げてしまいます。

投資詐欺

実際には儲からない、あるいは不確実なのに「必ず儲かる」などと思い込ませてお金を集める詐欺の手法です。

融資詐欺

実際には支払能力が大きく落ち込んでおり、返済できる当てがないのに虚偽の申告書、決算書などを提示して銀行等から融資を受けると、融資自身が銀行の損害となるので、詐欺罪が成立します。

詐欺罪の刑罰

通常の詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役刑です。組織的に詐欺行為が行われた場合、「組織犯罪処罰法」が適用されるので懲役1年以上となります。有期懲役の上限は20年です。

詐欺罪は、計画立てて巧妙に相手をだます犯罪なので、思いつきで窃盗をした場合などよりも悪質と考えられており、罪が重くなりやすいです。たとえば振り込め詐欺の場合、直接電話をかけて高齢者をだます係(かけ子)や、被害者宅を訪れて金銭回収する係(受け子)は詐欺罪となり、初犯でも実刑になるケースが多々あります。

これに対し、単に銀行にお金を出金しに行く係の人(出し子)には窃盗罪が成立するので、罪が軽くなり、執行猶予がつく可能性が高くなります。

詐欺罪で逮捕されるパターンは?

詐欺罪で逮捕されるパターンには、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)があります。詐欺罪の場合、現行犯逮捕よりも通常逮捕される事例が比較的多いです。

現行犯逮捕とは

現行犯逮捕とは、詐欺をしたその場で逮捕されるケースです。たとえば飲食店で無銭飲食をしたときに、逃げようとして店員や他の客などに取り押さえられた場合や、オレオレ詐欺がバレて、お金を回収しに行ったときや銀行にお金を出しに行ったときに捕まるパターンです。

現行犯逮捕されると、警察に通報されて、そのまま警察に連れて行かれて留置場に入れられます。

後日逮捕(通常逮捕)とは

後日逮捕とは、詐欺を働いたその場ではバレなかったけれども、後でだまされたと気づいた被害者が警察に被害届を出し、警察が捜査を進めて逮捕することです。

たとえば、振り込め詐欺で支払いをしてしまった人が、警察に届け出て犯人が逮捕されることもありますし、投資詐欺で被害者が被害申告したところ、犯人が検挙されることなどがあります。後日逮捕の場合には、警察が自宅や勤務先などにいきなりやってきて、身柄を拘束されます。

詐欺罪の場合、監視カメラの映像や被害者に交付した契約書などに記載した内容、携帯電話番号やメールアドレス、銀行口座など、さまざまな痕跡から犯人が割り出される可能性があります。

詐欺罪で逮捕された後の流れ

逮捕された後の流れ

詐欺罪で逮捕されたとき、どのような手続きの流れとなるのか、説明します。

検察官に送られる

逮捕されたら、その後48時間以内に検察官のもとに身柄を送られます。このことを「送検」と言います。

勾留決定される

検察官のもとに送られると、検察官が引き続いて身柄拘束するかどうかを決定します。引き続き身柄拘束が必要な場合には、裁判所に勾留請求を行い、裁判所が勾留決定をすれば「逮捕」が「勾留」に切り替わって警察の留置場で身柄拘束され続けます。

送検から勾留決定までは24時間以内です。逮捕後勾留決定までの3日間はたとえ家族であっても本人に面会することができません。面会できるのは弁護士だけです。

捜査が進められる

勾留期間は原則として10日間ですが、捜査に必要な場合にはさらに10日、延長されます。よって勾留期間は最大20日間となります。

その間、警察や検察により、取り調べや被害者への聞き取りなど、各種の捜査が進められます。被疑者が捜査官に話した内容は後の刑事裁判で証拠になるので、どのような対応をするかがとても重要です。

起訴か不起訴か決まる

勾留期間が満期になると、検察官が起訴か不起訴かを決定します。起訴されると刑事裁判になりますし、不起訴になったらそのまま釈放されます。

裁判

詐欺罪には懲役刑しかないので、必ず通常の刑事裁判となります。

裁判が始まると「保釈」ができるようになります。保釈してもらうためには「保釈保証金」というお金が必要です。保釈申請をして保釈保証金を裁判所に納付すると、身柄を解放してもらえて外で生活ができるようになります。

保釈されたとしても、裁判には必ず出廷する必要があります。逃げると保釈決定を取り消されたり保釈保証金を没収されたりする可能性もあります。

判決

審理をすべて終えると、裁判官が判決を下します。判決では、有罪か無罪かということと、有罪の場合には刑罰の内容が決められます。日本の刑事裁判は、99.9%有罪になるので、ほとんどの場合には有罪になると考えましょう。

詐欺罪の量刑相場

詐欺罪で有罪になると、どの程度の刑罰が下されることが多いのでしょうか?

詐欺罪は、同じ財産犯である窃盗罪と比べても悪質なので、刑罰は重くなりやすいです。初犯でも執行猶予がつかず、実刑になるケースもあります。処分内容としては、不起訴と懲役刑(執行猶予)、実刑の3種類がありますが、それぞれが選択されるケースをみていきましょう。

不起訴

不起訴とは、検察官に起訴されないで刑事裁判にならない場合です。この場合、判決が下されないので前科もつきません。

不起訴になりやすいのは、以下の条件をすべて、あるいは多くを満たしているケースです。

  • 初犯
  • 余罪がない
  • 被害額が小さい
  • 被害者と示談ができている

執行猶予

執行猶予とは、刑事裁判になっても懲役刑の適用を一定期間猶予してもらえる場合です。すぐに刑務所に行く必要はなく、猶予期間中に別の犯罪を犯さなければ、刑務所に行く必要はありません。

詐欺罪で執行猶予がつきやすいのは、以下のような場合です。

  • 初犯
  • 被害額が大きくはない
  • 犯行が悪質ではない

実刑

実刑は、執行猶予のつかない懲役刑です。

詐欺罪で実刑になるのは以下のような場合です。

  • 組織的な犯罪
  • 前科がある
  • 余罪が多い
  • 被害額が多い
  • 被害者と示談ができていない

詐欺罪で逮捕されたとき、身柄解放、不起訴処分、刑を軽くしてもらう方法

詐欺罪で逮捕されたとき、早期に身柄を解放してもらうには、情状を良くする必要があります。情状が良くなると不起訴処分になりやすいからです。また情状が良いと起訴されても刑が軽くなります。

具体的には以下のようなことがポイントとなります。

被害者と示談する

まずは被害者と示談をすることが非常に重要です。被害者のいる刑事事件では、被害者へと被害弁償ができていて、被害者が宥恕(許すこと)していると、加害者の情状が非常に良くなるからです。

詐欺罪で、逮捕後勾留される場合には、起訴されるまで20日しかありません。この間に被害者との示談を成立させる必要があるので、逮捕されたらすぐに示談交渉を開始する必要があります。

可能な限り、被害弁償する

詐欺罪の場合、被害額が大きすぎて全額の被害弁償が難しいケースがありますが、その場合でも、可能な限り被害弁償をすべきです。示談までできなくても支払える範囲で損害賠償を行えば、その分罪を軽くしてもらえる可能性があります。

悪質でないことをわかってもらう

詐欺罪で不起訴になるためには、悪質ではないことを主張して理解してもらうことが大切です。

たとえば初犯で計画的ではなかったこと、動機として「家族の生活のため」など汲むべき事情があったこと、被害額が小さいこと、余罪がないことなど、良い情状として評価されそうなことをアピールしましょう。

反省していることを伝える

きちんと反省していて、もう2度と再犯に及ばないことを理解してもらう必要があります。取り調べ時などにそういった供述をしましょう。

【詐欺で逮捕後、早期に身柄解放、不起訴処分を獲得する方法まとめ】

  • 被害者と示談する
  • 悪質ではないことを理解してもらう
  • 示談できなくてもできるだけ被害弁書する
  • しっかり反省する

詐欺罪の示談金の相場

詐欺罪で被害者と示談するためには、示談金の支払いが必要ですが、金額はどのくらいになるのでしょうか?

詐欺罪の示談金は、「被害額そのままの金額」になることが通常です。具体的には被害が発生したきの被害品の「時価」となり、新品の購入価格ではありません。被害者がどうしても納得しない場合や被害品の時価があまりに少額なケース、付加価値がある場合などには、被害額に上乗せして示談するケースもあります。

【詐欺の示談金の相場まとめ】

  • 基本的に被害品の時価が基準になる
  • 被害者が納得しないケースや被害品の時価が少額なケースでは示談金が増額されることもある

詐欺罪で逮捕されたとき、弁護士に依頼すべき理由

詐欺罪で逮捕されたとき、有利な処分を獲得するには弁護士に依頼すべきです。以下でその理由をご説明します。

逮捕後勾留前にも面会できて必要なアドバイスができる

弁護士は、家族でも面会が許されない逮捕後3日間であっても、被疑者と自由に面会できます。

その際、被疑者に今後の手続きの流れや家族の様子。会社での取扱いについて説明したりして、被疑者を安心させることができます。また取り調べに対する対処方法をアドバイスして、不利な供述調書を作成されないようにできます。

不起訴処分を獲得しやすい

逮捕後に弁護士がつくと、早急に被害者との示談交渉を始めます。このとき、被疑者に対しては感情的な被害者であっても、弁護士が相手であれば比較的冷静に示談の話を進めやすいです。また、弁護士は被疑者に有利な事情を多く拾い出して検察官にアピールし、不起訴の申し入れなどを行います。

これらの弁護活動により、実際に不起訴処分となって早期に釈放される可能性が高くなります。

裁判になっても刑を軽くできる

早期に弁護士がついていると、捜査段階から取り調べなどに適切に対応できるので、たとえ裁判になったとしても有利な判決を獲得しやすいです。被害額が大きい事件や組織的な犯行で実刑が予想されるような事件であれば、特に早期に弁護士に相談しておく必要性が高くなります。

詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談しよう

詐欺罪は財産犯の中でも悪質な犯罪と考えられており、検挙されると起訴される可能性が高いです。早期釈放、不起訴処分、裁判になったときの執行猶予判決など、有利な結果を獲得するためには、逮捕後すぐに刑事弁護に強い弁護士に相談しましょう。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国70拠点以上。約360名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】