他人の起こした事件に巻き込まれる?!共犯容疑

逃走

ある日突然、逮捕される?!

人間関係が産む意外な冤罪!

交通事故や痴漢冤罪などは、とりあえず現場に自分自身がいることが多いので事件に巻き込まれるショックはあっても、全く心当たりがないということはあまりないでしょう。

しかし、普段の日常生活を送っている中で、突然警察が自宅や勤め先に現れ、全く身に覚えないのない容疑で逮捕されてしまう…という事も起こりうるのです。

逮捕容疑の犯罪の種類は色々ですが、警察の主張は「すでに逮捕された○○が、お前の指示でやったと言っている」という「共犯」の容疑になります。

共犯容疑で逮捕!?

この時名前のでた“○○”というのは自分の友達や知り合いだったりするわけです。そして捕まった被疑者が、自分の罪を少しでも軽くしようと自分は主犯ではなく、他の誰かの指示でやったと主張し、警察がその言い分をアッサリ信じてしまった結果、何の関係もないのに逮捕されてしまいます。

幇助犯なら、罪は軽くなる。共犯の分類とは?

こうした行為は、司法業界や裏社会では“引っ張り込み”と呼ばれています。

引っ張り込みは窃盗や詐欺、あるいは薬物系の犯罪に多いのですが、単独犯では全ての罪を実行犯が背負わなければなりません。しかし複数犯であった場合、罪の多さは事件の主導権を誰が持っていたかで罪の重さは変わってきます。

二人以上で犯罪を行う共犯は以下のような種類に分けられます

主犯 主に犯行を主導した者
共同正犯 主犯と同等の立場で犯行を主導した者
教唆犯 指示だけして実際の犯行を行っていない者
従犯(幇助犯 主犯の指示に従って犯罪を手伝った者

「主犯」はもちろん、「共同正犯」や「教唆犯」は事件そのものを主導したり指示していますので罪の重さは変わりません。

しかし「従犯」というのは、主犯から指示をされ不本意ながら犯罪に手を染めてしまったとか見張りなど手助けはしたものの、実際の犯行には参加しなかった者です。したがって、主犯格の犯人より当然ですがが、罪は軽くなります。

意外とよくある?友人知人を売る“引っ張り込み”!

自分の罪を軽くしたいばっかりに事件に無関係な友人知人を主犯や教唆犯に仕立て上げるなんて、ドラマみたいな事がホントにあるか?と思う方もいるかもしれません。ところが、こうしたケースは意外に多いのです。

もっとも被疑者が苦し紛れにつく嘘は、大抵は捜査のプロである警察・検察にはすぐバレしてしまいます。

ただ時には妙に話の辻褄が合っていたり、警察が内定捜査した結果、事件とは関係ないにも関わらず、たまたまアリバイがなかったりすると身に覚えのない罪で逮捕される可能性が出てくるわけです。

普段から犯罪に手を染めるかもしれないような人と親しくお付き合いをしなければ引っ張り込みの被害に遭う確率はグッと低くなります。

しかし仕事の関係で名刺を交換しただけという相手や、最近はネットで知り合っただけという相手に引っ張り込まれる事もあるかもしれません。

警察の正義を期待できない?

自分の無実は自分で証明しよう!

こうした引っ張り込みによって実際に逮捕されたとしても警察や検察が真実を暴いてくれると期待してはいけません。

警察も検察も“お役所”に過ぎません。彼らにとっては、“自分たちの描いたシナリオ”を真実として、裁判で有罪に出来るだけの証拠を作り上げることができれば、起訴に踏み切ってくるでしょう。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%

刑事裁判の法廷で無罪を争うのは精神的にも経済的にも想像を絶する苦労を強いられます。

そうした危機を回避するには起訴前に無実を証明するのが一番ですが本格的に警察・検察に疑いを抱えられている場合、かなりの確率で逮捕され身柄を拘束されているわけです。

自分の自由が奪われた状態では、無実の証拠を探すのは大変です。少しでも早く腕のいい弁護士に依頼しましょう。

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